宮城県多面的機能支払推進協議会ロゴ

新着情報詳細

【重要】新型コロナウイルス感染拡大防止に係る交付金活動の取扱いについて

2020.04.24 16:45
 本事業の推進につきましては、日頃より格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、今後、多面的機能支払交付金を活用した地域の共同活動を行う際には、以下のことに留意し実施することとする旨、農林水産省より連絡がありましたのでお知らせいたします。ご不明な点等ございましたら、協議会並びに所管する市町村担当課までご連絡ください。
1 新型コロナウイルス感染症対策本部より発出された基本的対処方針(令和2年4月11日付け:別紙2参照)では「農業は継続の要請が求められる事業者」とされており、これに基づいた対応を実施すること。都道府県や市町村において対応方針等が示されている場合も同様。
2 本交付金の活動を行う際には、農林水産省発出のガイドライン(別紙1概要参照)を参考に対応すること。活動の実施に当たっては、①参加者の検温、②使用する機械やヘルメット等の消毒、③発熱がある者への対応と連絡体制の事前整備、④手指の消毒とマスクの着用、⑤作業間隔を広く取る等の工夫をするなど、感染防止に努めること。
3 喫緊に行う活動は必要最小限に留め、可能なものは事態の収束後に行うことを検討。次年度以降に実施することとした活動見合いの交付金は持ち越して執行し、その扱いは多面的機能支払交付金実施要領第1の11及び第2の13(別紙3参照)のとおりとし、年度末に適切に手続きを行うこと。令和3年3月末で実施期間終了となる場合の扱いも、要領第1の11及び第2の13によること。総会等の意志決定については、書面やメール等による開催・議決も可とする。
4 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から活動を行わないことにした場合には、多面的機能支払交付金実施要綱別紙1第4の3、別紙2第4の1(3)の「甚大な自然災害」に、要領第1の5(1)の「特別な事情がある場合」、15(1)の「自然災害その他やむを得ない理由」に該当することで差し支えない。この場合、中止に伴うキャンセル料や対象組織の恒常的経費に本交付金を充当することは可とする。

    ☞  お知らせ
    ☞  別紙2_基本的対処方針
ページの先頭へ戻る