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新型コロナウィルス感染症拡大防止にかかる総会等の取扱いについて

2020.03.02 16:25
本事業の推進につきましては、日頃より格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
多面的機能支払交付金の活動組織におきましては、これから年度末にかけて、組織の規約に従い「総会または運営委員会を開催し、各種議決等を行う」予定と存じます。
しかしながら、皆様もご存知のとおり、日本各地で新型コロナウィルス感染症が拡大しつつあり、先般2月25日には政府から感染症対策の基本方針が示されたところであります。
この過去に例を見ない緊急事態であることを踏まえ、「総会または運営委員会の開催・議決等」については以下のとおりとする旨、農林水産省より連絡がありましたのでお知らせいたします。
 
1 総会または運営委員会について、「書面等(メール等も可)により開催・議決」することができる。ただし、コロナウィルス感染にかかる今回の事態に限る。
2 成立及び議決については、各組織の規約に定めた条件(過半数や2/3等)を満たしているか資料等を整理・保管し、確認ができるようにしておくこと。
3 都道府県または市町村にあっては、任意にその他事項を規定できるものとする。
 
【書面議決書】
以下の様式をご活用ください(記載内容については実情に応じ修正してください)
          ☞ 書面議決書(例)
【議事録】
総会の開催日時、構成員総数、議事要領、議決事項、賛否の数などを記載してください
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